利用約款:

MAX英会話サービス利用規約
本サービス利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社WeaversJAPAN(以下「甲」という)が提供するオンライン英語学習サービス(以下「サービス」という)について、「甲」と「サービス」利用者(以下「乙」という)の間で締結されたサービス利用契約(以下「契約(書)」という)の詳細及び「サービス」利用条件(以下「契約書」と「本約款」を総称して「約定」という)を規定することを目的とします。

第1条(約款の効力)
① 「本約款」は、「甲」のコールセンターにおいて「契約」の主な内容を説明し、「契約」の成立について「乙」の同意を得た後、「甲」の検討によって「乙」が「契約」の締結と関連して提供した内容に異常がないことを確認し、これを「乙」に通知する場合にはじめて効力が発生します。
② 「本約款」は「甲」が「乙」に別途提供する「契約書」とともに一つの「約定」を成立させます。「契約書」と「本約款」が不一致の場合、「契約書」が優先されます。
③ 第1項により「約定」が締結されると、「甲」は「乙」に「本約款」と「契約書」を送付します。この時、「甲」は「乙」の同意を得て、これを電子メールで送付することができます。


第2条(サービス利用期間及び義務利用期間)
① 「乙」が申請した「サービス」は、「乙」が「甲」のホームページ(https://maxeikaiwa.com)に利用券を登録することにより利用期間が開始されることを原則とし、「本約款」を受理した日から8日以内に利用券登録をしない場合、利用券提供日に遡及して自動開始されたものとみなします。
② 第1項による「本約款」の受領日は、郵便が届いた日またはEメールを確認した日とみなします。ただし、郵便送達日が確認されなかったり、Eメールを確認しない場合は、発送日から5営業日が経過した日とみなします。
③ 「サービス」の利用期間は、第1項の開始時点から「契約書」上に明示された「サービス約定月」期間とします。

第3条(サービスの利用)
① 「乙」は「甲」の承認なしに「サービス」に対する利用権限を他人に譲渡したり共有することはできません。
② 「甲」の明示的な承認なしに行われた「乙」の第三者に対する「サービス」の利用権限や製品、贈呈品などの譲渡行為は「甲」と「乙」の間の契約関係に影響を及ぼさず、「乙」は引き続き利用料納付義務を負担します。
③ 「サービス」の利用は「乙」本人の個人学習用にのみ利用可能であり、同時に多数が「サービス」を閲覧したり複製、公衆に伝送、再伝送してはいけません。

第4条(ポイント及びクーポン等)
① 「甲」は「乙」に「サービス」内で決済及び各種活用可能なポイントまたはクーポン等を付与することができます。
② ポイントの積立基準、使用方法、使用可能時期、使用限度など具体的条件に関する事項は「本約款」に別途添付するか、イベント別に「甲」のホームページに個別告知します。

第5条(請約の撤回等)
① 「乙」は、「特定商取引に関する法律」(以下「法」という)第24条に基づき、「本約款」の受領日から8日以内に「約定」に関する契約撤回をすることができます。
② 第1項にもかかわらず、「甲」が契約撤回や解約について契約内容と異なるように告知したり、申込撤回を防ぐために脅迫して第1項の期間内に契約撤回ができないようにした場合には、「甲」が契約撤回が可能であることを記載した書面を送達した日から8日以内に契約撤回をすることができます。
③ 「乙」が本条により、契約撤回時に製品及び贈呈品の返還に必要な費用は「甲」が負担し、「甲」は「乙」に別途の違約金や損害賠償を請求しません。ただし、製品または贈呈品に破損等の瑕疵が発生したり紛失した場合には、「乙」が第8条第2項に基づく価額を全額賠償しなければなりません。
④ 「乙」が第1項の規定による契約撤回に関する意思表示が記載された書面を「甲」に発送することにより効力が発生します。ただし、「甲」が同意する場合は、SNS、電話、電子メール等の方法でもできます。

第6条(契約撤回の効果)
① 「乙」は、第5条第1項の契約撤回をした場合、提供された利用券を使用してはならず、これを「甲」に直ちに返還しなければなりません。
② 「甲」は契約撤回により、返還されるべき製品、贈呈品等を実際に返還された日から3営業日以内に既に支払われた利用料のうち、控除すべき代金を除いた残額を「乙」のオンライン口座に入金(払い戻し)し、遅延時の遅延期間に対して年6%の遅延利子率を掛けて算定した利子を支給します。この時、「乙」がクレジットカードを使用した場合、「甲」は遅滞なく決済業者に代金支給請求または停止、払い戻しを行い、これを「乙」に通知します。

第7条(約定の解約及びサービス利用料等の返還)
① 「甲」の帰責事由により「サービス」を提供できない場合、「乙」は「約定」を解約することができ、「甲」は既に支給された返還事由発生月の利用料のうち「サービス」未提供期間を日単位で計算した金額を「乙」に返還します。
② 「甲」は、次の各号のいずれかの事由が発生した場合、「約定」を解約することができ、この場合、「乙」は直ちに「甲」に延滞された「サービス」利用料及び第11条による延滞料と第8条の違約金を支払わなければなりません。
1. 「乙」が「甲」の同意なしに「サービス」の利用権限を他人に譲渡したり、共有した場合
2. 「乙」が「甲」が提供する「サービス」のコンテンツを同時に多数が閲覧できるようにしたり、公衆に送信、再送信する場合
3. 「乙」が提供する「サービス」のコンテンツを複製、販売する場合
4. 第9条に基づく利用料の決済を困難にしたり妨害する場合
5. 「乙」が「甲」の著作権、商標権など知的財産権を侵害する場合
6. 「乙」に破産、民事再生その他の裁判上の破産処理手続きの進行が開始された場合
7. その他「乙」が「約定」上の義務を著しく違反した場合
③ 「乙」は延滞した「サービス」利用料がない場合、いつでも本人の意思で「サービス」利用を放棄することができ、この場合「甲」は「乙」に既に納付した利用料に対して次の各号による返還金を支給します。ただし、「甲」は「乙」が第8条に基づき、「甲」に支払うべき違約金、贈呈品費用等を返還金から優先的に控除することができます。.
1. 「約定」回次の開始日前には、既に支払った当該回次の利用料全額を返還します。
2. 「約定」回次の開始日以降は、当該回次の利用料から実際に経過した日数に該当する学習費を差し引いて返還します。

第8条(違約金等)
① 「乙」の帰責事由により「約定」が解約された場合、「乙」は「甲」に次の違約金を支払わなければなりません。
1. 残余サービス利用料の総額の10%に該当する金額+稼げる英語による還元金+返品がある場合、往復配送料+「約定」時に提供された事前割引金
② 「乙」が「約定」を解約する場合、契約維持を前提に提供された贈呈品と製品は、全て未使用の状態で「乙」の費用で返却しなければなりません。ただし、贈呈品または製品を既に使用した場合には、次の各号に従って価額を賠償しなければなりません。
1. 契約書上に記載された贈呈品または製品の価格を基準に下記のとおり精算します。
i. 契約日から6ヶ月前に解約する場合、贈呈品または製品価格の100%を請求します。
ii. 契約日から6ヶ月以降12ヶ月以前に解約した場合、贈呈品または製品価格の50%を請求します。
iii. 契約日から12ヶ月以降の解約の際、別途請求しません。
2. 現金または商品券が支給された場合、返却しなければならない金額はその額面価額とし、減価償却の対象となりません。
3. 贈呈品または製品の価格が契約書上に記載されてない場合、「甲」のホームページに掲示された金額とします。
4. 贈呈品は「乙」の同意により、契約書に記載された品目及び金額と同等以上の品目で交換することができ、この場合に支給された実際の贈呈品の金額を基準に定めます。
③ 「乙」に支給された現金、 現金と同等のポイント及び商品券などは、その額面価額で全て回収します。
④ 解約は、本条に基づく違約金等の納入が確認された時に手続きが完了します。

第9条(決済)
① 「甲」は指定した納期日に「乙」が指定したクレジットカードで「サービス」利用料を自動決済します。「乙」が口座振替を選択した場合、「甲」は指定された納期日(休日の場合は翌営業日)に「甲」の口座に自動振替を行います。ただし、「甲」の都合で自動引き落としが不可能な場合、「乙」は決済日に直接「甲」の口座に利用料を振り込まなければなりません。
② 自動決済または振替日は「甲」の事情により調整されることがあります。
③ 「乙」が自動決済または振替日を更新したい場合は、1ヶ月前までに「甲」に書面で要請しなければならず、そうでない場合は、変更を要請しても既存の方法で決済が施行されることがあります。
④ 指定した自動決済または振替日に決済されない場合、「甲」は随時再決済します。
⑤ 自動決済または振替時に指定口座の残高不足、クレジットカードの限度不足、カード制限、カード停止、カード紛失または約定貸付の延滞等で代替納付が不可能な場合は、「乙」の責任の下で決済が行われるようにします。
⑥ 「乙」が「約定」期間完了以前に「サービス」利用料残高を全額納付した場合、自動決済または解約を申請することができます。
⑦ 自動決済または振替業務処理のために「乙」が「甲」に提供した自動決済または関連する指定カード情報(カード会社、カード番号、有効期限等)または口座情報(銀行名、口座番号、名義人)は関連機関に提供されます。

第10条(乙の義務)
「乙」は、「サービス」の利用料を完済する前に住所、自動決済するクレジットカードまたは口座情報等が変更された場合、直ちに「甲」に通知しなければならず、これの怠慢により「甲」から通知または送付された書類の未到着による不利益を受けても「乙」は「甲」に異議を申し立てることが出来ません。

第11条(サービス利用料の延滞)
① 「サービス」利用料の納入が2回以上遅れる場合、納入が遅れた「サービス」利用料の月0.5%にあたる金額が遅延損害金として「乙」に賦課され、3回以上延滞すると学習利用が中断されることがあります。
② 前項の遅延損害金については、単利を適用し、「サービス」利用料と遅延損害金の全ての納付が完了するまで同様に適用されます。
③ 第1項により、学習利用の中断がされた期間にも利用料は課されます。

第12条(知的財産権の帰属)
① 「サービス」を通じて提供されるコンテンツに対する商標権、著作権、デザイン権等の全ての知的財産権は「甲」にあります。
② 「乙」の故意または過失により「甲」の知的財産権が侵害された場合、「乙」は「約定」の解約による違約金とは別に侵害によって発生した「甲」の損害を全て賠償しなければなりません。

第13条(個人[信用]情報資料の提供)
① 「甲」は製品の配送、利用料の決済、債権の取り立て等「約定」の履行のために必要な場合「乙」の個人[信用]情報を「甲」が指定することができます。
② 「乙」の決済情報及び個人識別番号等の個人[信用]情報は、「サービス」利用料の自動決済または振替のために収集、利用され、決済または振替業者に提供されます。
③ 「乙」が「約定」に違反した場合、「サービス」利用料の延滞内容や不良取引関連内容等の個人[信用]情報を信用情報管理機関や関連機関に提供することができます。

第14条(反社会的勢力の排除)
① 「乙」は、現在及び将来自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等を標榜または特殊知能暴力集団等、その他のこれらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という)に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。
② 「甲」は「乙」が次の各号のいずれかに該当した場合には、何の通知も行わず「乙」との「約定」を解除したり、サービスの利用を停止または禁止できるものとします。
1. 「乙」が「反社会的勢力等」であることが判明したとき
2. 「乙」が自らまたは第三者を利用して当社に対して暴力的行為、脅迫的言辞、位階または威力を利用して信用を毀損したり業務を妨害する行為をしたとき
3. 「乙」が「反社会的勢力等」に自分の名義を利用させ、本「サービス」を利用させたり「約定」を締結させたとき

第15条(管轄裁判所)
「本約款」に関する紛争が発生して訴訟が必要な場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(準拠法)
「本約款」は日本法を準拠法とします。

第17条(その他)
① 「本約款」に規定されていない事項に関しては、関係法令に従います。
② 「甲」のコールセンターにおいて「約定」に関する事項は、「乙」の同意を得て、その内容を録音ファイル形式で保管します。



[附則]
本約款は 2024年12月30日 から効力が発生します。
「甲」のカスタマーサポート : 050-5894-1009
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E-MAIL : maxeikaiwa.cs@gmail.com

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